ISA−赤ちゃんの急死を考える会
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■ SIDS−乳幼児突然死症候群とは

うつ伏せ寝の危険1969年、米国シアトルにて第2回目の乳幼児突然死に関する国際学会が開催され、SIDS(乳幼児突然死症候群)という診断名に統一することが提唱され定義および診断方法の基準が議論されました。
SIDS(エス・アイ・ディ・エス)とは、S(sudden)、I(infant)、D(death)、S(syndrome)の略語です。

これ以降、乳児を突然襲う原因不明の内因死(病死)を表現する概念としてSIDSが受け入れられていき、今日、先進諸国では乳児死亡原因の最も大きな割合を占めています。

1994年、日本では厚生省研究班が、SIDSと診断するに際しての定義を『それまでの健康状態及び既往歴からその死亡が予想できず、しかも死亡状況および剖検(解剖)によってもその原因が不詳である乳幼児に突然の死をもたらした症候群』と一本化して規定しました。

厚生労働省によると、近年の日本のSIDS死亡数は2012年は152人、2013年は125人、2014年は146人とされています。


SIDSの今後

大人の病気でも未だ解明されていないものもあります。時代が流れるにつれ研究がすすみ、不治の病といわれていた病気も治せるようになったものもあります。
乳児の急死に多いSIDSも原因が究明される時代がくるかもしれません。

しかし現在原因不明とされるSIDSという診断の中に、虐待・殺人などによる窒息死や事故による不慮の窒息死などが含まれているのが事実です。
そして、そのほとんどが、同じような場所であり、同じような形態・条件で起こっています。

時代の流れとともに、医師や警察官、裁判官などの中に、真相を究明しようという動きが出始めています。
研究者らからの問題提起、そして、解剖時に警察から示される発見時の死亡状況についても、問題意識をもち真相を究明しようとする時代に変わってきました。
医師によっては、SIDSのあいまいな診断を廃止するよう主張するものもいます。

現在は、事故や事件が起きた地域、もしくは、解剖を担当する医師、もしくは、事故や事件を捜査する管轄の警察などの運により、SIDSと診断されるか窒息死と診断されるかが分かれています。一人一人の仕事の熱心さや知識にゆだねるのではなく、国として、SIDSの診断基準を明確にし、統一性をもたせ、過去の事例から同じ過ちをなくし、乳児の急死を回避できるようにすることが、これからの未来の日本を担う子供たちのために取るべき行動ではないかと思います。


安全な保育をおこなうためには

  1. 適正人数の保育者を確保する
  2. 同時間帯に保育者が1人しかいないということがないようにする
  3. 乳幼児には常に誰か1人の保育者がついているようにする
  4. うつ伏せ寝にしない。必ずあお向けにする
  5. 自分で寝返りを打った場合にも、あお向けにする
  6. 部屋の温度は適温にし、空気は適宜、入れ替える
  7. ベッドは安全基準に達し、マットレスは硬めのものを使用する
  8. 1つのベッドに複数の乳児を寝かせない
  9. 顔にタオルケットやふとんがかからないようにする
  10. 寝ているときには呼吸や体温について、間近で見たり触ったりして確認する
  11. ベッドのなかに、寝るのに不必要なおもちゃなどは入れない
  12. サークルの扉はきちんと閉める
  13. 他の乳児の接近には注意を払う
  14. 哺乳瓶や離乳食は衛生に気をつけ、回し飲み、同じスプーンの使い回しをしない
  15. 様子がおかしいときには、素人判断せず、すぐに医師の診断を受ける

(武田さち子/著 「保育事故を繰り返さないために」より)



SIDSという診断

うつ伏せ寝の危険本来、SIDSは、死亡状況・解剖によっても死亡原因がわからないときに付けられるものです。

しかし、この定義は、簡略して表現されているために、死亡原因としての内因死(病死など)と、外因死(殺人・事故など外部作用による死)を区別し検索する視点が弱く、法医学的に十分な死亡原因とは言いがたい側面を持っています。

解剖において、窒息死(外因死) の可能性が高いと医師が疑う事例でも、『首をしめた跡や鼻口を押さえつけた跡がない限り窒息死とは書けない』ということが言われ、窒息の疑いが強い例も含めて死亡原因がわからない、原因不明というのが本当の解剖結果であったといしても、そこにSIDSをいう言葉があらわれれば、その死は『乳児の体質による病死』と、単純化され、不可抗力で誰にも責任のない、予見・予防ができなかった死であるというものに摩り替えられてしまうのです。

死亡原因が、窒息死かSIDSかをめぐる混乱をもたらした要因は、この定義そのもののあいまいさと、現場における医師の安易なSIDS診断にあるといっても過言ではありません。



驚きの事例

これまで、SIDSとして診断された乳児の急死の事例の中に、
『うつ伏せ寝でコタツの中に放置していた』
『乳児の就寝中、別の幼児が体の上に乗っていた』
『うつ伏せ寝で掛け布団を頭まで被せて放置した』
などの状況が後日、当事者の警察への供述で判明し、実は故意による窒息死であった具体的事実が報告されています。

乳児における明白な事故や不慮での窒息死、殺人での窒息死でも、医師にとって解剖しただけでは、死体の所見のみでのSIDSと窒息死との区別・境界線は断定して引きにくいとされています。
一般的に乳児の急死の解剖においては、『死体所見のみでは、窒息死とSIDSは、ほぼ同じ所見であり、それのみでは区別できない』とのことです。

この診断の区別は、発見時の死亡状況を徹底して調査して鑑定結果をだすと良く言われています。
しかし、この発見時の死亡状況(状況証拠)というのがキーポイントなのです。



キーポイント

事故や殺人での窒息死でも、SIDSと鑑定された解剖の事例があるのように、一般的に乳児の場合は、死に直面するような苦しい状況にあっても、大人のように激しく抵抗する運動能力も無く、よって外的に明らかな殺人と推測するにたりる痕跡も生じにくいのが事実です。

だからこそ、相当真剣に先入観をもたず、死亡現場を調査することや当事者からの供述を鵜呑みにせずに、死亡状況との関係で判断を加えるなどの作業が不可欠だと考えます。

具体的にSIDSと診断された乳児の中には、力いっぱい爪で引っかいた擦過傷や敷布団にこすりつけて生じた傷が、顔面に残っている場合があります。

また、顔面がパンパンに腫れ上がっていたり、手足などに大きな力が加わったような痣がある事例もあります。

私達親からすれば、『SIDSで、眠るように安らかな死に方をしたんです』などと、警察官や医師から説明されても信用できません。

苦しみ、もがいた果てに死に至ったと思うのが自然ではないでしょうか。
しかし、この痕跡などは、実際の解剖時にはあまり問題にされず、逆に『嘔吐した跡がないから・・・』 『鼻口を押さえつけた跡がないから・・・』 などの理由でSIDSとされるのが実態なのです。
状況証拠が大事だというポイントから、今のシステムでは難しいという重要な問題が生じます。



重要な問題点

日本では、基本的に解剖を担う医師に捜査権がないため、状況証拠などの情報は、警察に依存する形となっています。

また、司法解剖にするかどうかも現場の警察の判断によるものであり、外的痕跡の残りにくい乳児の急死は、その場の警察の検視で事件性無しとして、安易にSIDSと処理されるケースが多いのが実情です。

捜査機関に相当な問題意識と精通した見識がない限り、状況証拠の把握において正確さを期待できません。
また、警察の示す状況証拠と死体所見との間に、少しでも疑問があるなら、医師が警察に注文をだすなどの積極性が求められます。

これまで、窒息死がSIDSと鑑定された事例の大半が、この状況証拠を捜査する点での甘さにあるといえます。

医師が乳児の急死を鑑定するとき、間違いが生じる原因として、『解剖診断基準が不徹底なこと、状況把握が警察に依存していること』があげられ、医師の主観と経験によっての診断結果とならざるを得ないのが現状です。
よって、医師により診断結果が分かれるなどの不公平さと混乱をまねいています。



状況証拠の共通点

乳児が急死した事例の共通点は、以下に示すようなないようです。

『乳児の周囲に全く人がいない無人での長時間のうつ伏せ寝放置』
『うつ伏せ寝には不適切な軟らかい寝具や衣服での放置』
『異常発見(死亡後の発見)』
『職員の不足・知識の不足』

私達が会を発足してからの数年で、裁判所での判断が大分変わってきました。
以前は、『SIDSと鑑定された場合、いくら不可解な死に方をしていても、SIDSとは、原因不明であり、不可抗力の死であり、誰にも責任はない』というのが主流です。

そして、私達親が訴訟をはじめた動機の一部には、SIDSと診断された途端に、当事者は『私達には責任はありません。
あなたの子供は病気で死んだのです』という無反省な姿勢に憤りを持つ面があります。

親の願いとして、過ちを反省し、学んだことを生かして、二度と過ちを繰り返さないよう変えていただきたいのです。

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子どもの命を守るために
保育事故裁判から保育を問い直す

編集・著者名:平沼博将、繁松祐行、ラッコランド京橋園乳児死亡事故裁判を支援する会
出版社:クリエイツかもがわ

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保育事故を繰り返さないために

かけがえのない幼い命のためにすべきこと

武田さち子/著
赤ちゃんの急死を考える会/企画・監修

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死を招いた保育
ルポルタージュ上尾保育所事件の真相

著者名 : 猪熊弘子
出版社 : ひとなる書房

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SIDSを乗りこえて
乳幼児突然死症候群
わが子の死、なぜ

著 者 名:
河野啓子・河野明
(ISA-赤ちゃんの急死を考える会)

解説:志保ちゃん事件弁護団
出 版 社:同時代社

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菜穂へ、そして未来を絶たれた天使たちへ ⇒ 詳細ページ

菜穂へ、そして未来を絶たれた天使たちへ

著 者 名: ISA会長 櫛毛冨久美
企画監修著:油井香代子

出版社:小学館

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